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遊漁船とは~遊漁船業に使用される小型船舶

遊漁者に安全で釣果を伴うレジャーの橋渡しをする海のサービス業

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日本小型船舶検査機構は、遊漁船とは「遊漁船業に使用される小型船舶」という統計用の定義をしています。
プレジャーモーターボート(釣り船を含む)のように自ら楽しんだり、漁業のように自らの利益を目的に漁に出るのではなく、 「釣り人など遊漁者」に対する第三者に対して安全と利益を提供するサービスです。 釣りや貝類の採取に適した場所を選び、安全に釣果の喜びを体感していただく橋渡しの役割と言えます。
同時にに漁業資源の保護や地元の漁業者との関係など、漁場海域のルールに沿って操船とサービスの提供を行う責任も担っていります。


遊漁船業者は約1万3,000件、遊漁船は1万6,000隻(平成27年3月末時点)となっています(水産庁「遊漁船を利用する皆様へ」資料より)。

遊漁船業務を行うには「遊漁船業務主任者」として登録が必要

遊漁船業務主任者となるためには10日間(1日5時間以上)の実務研修が必須

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遊漁船は、小型船舶の操縦免許を持っている人が自由に始められるわけではありません。
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年12月23日公布)に基づいて、遊漁船業務主任者が 営業所の所在地を管轄する都道府県知事への登録することで遊漁船のサービスが提供できるようになります。 有効期間は5年で、更新することができます。
平成14年の法律改正によって、この遊漁船業務主任者になるために 「1年以上の責任者としての実務研修(現場経験)」か「10日間の実務研修(体験研修)の受講」が必須となりました。

1)遊漁船に責任者として1年以上の実務研修(現場経験)
2)遊漁船業務主任者のもとで10日(1日5時間以上)の実務研修(体験研修)

実務研修後、講習を受けて都道府県知事に登録することで責任者として乗船し遊漁船のサービスを提供することができるようになります。

プレジャーボートの所有者が遊漁船業務主任者となるために、業務として1年以上の実務経験を積む方法は一般的ではありません。
日ごろは趣味で釣りを楽しみながら、場合によっては法律に基づいて遊漁船としてサービスを提供することが法律に則ってできるよう遊漁船業務主任者 として登録する 現実的な方法が、「10日間(1日5時間)の「遊漁船業務主任者」実務研修(体験研修)です。

1)遊漁船の責任者として1年以上の実務経験
photo 1年以上にわたって実際に遊漁船の責任者として遊漁者にサービスを現場で提供した実務経験です。 通常は船長も兼ねますが、 釣り場への案内や釣りのマナーなどを含めサービス提供者として安全に遊漁者の利益に応える形で運行した経験が求められています。
2)10日間(1日5時間以上)の実務研修
photo 小型船舶の操縦免許を持った方が、遊漁船に乗って1年以上も責任者としてサービスを提供することはできません。 もう1つの体験の機会として法律で認められているのが、現場で指導を受ける「10日間(5日間)の実務研修」の制度です。

 

遊漁船業法の目的とは

3つのポイント「遊漁者の安全」「遊漁者の利益」「漁場の安定利用」

遊漁船業務

遊漁船業法の目的として、3つ挙げられています。 遊漁船業務主任者となるために現場で業務にあたる実務経験、あるいは実務研修の体験研修が求められる理由は、公の海域での遊漁船事業が持続的にスムーズに運営され、 発展していく必要があるからだと言えます。

1)利用客の安全(事故やトラブルの防止)
2)利用客の利益の保護(釣果など)
3)漁場の安定利用関係の確保

遊漁船業法で行うことのできる業務も定められています。
1)船舶による釣り
2)磯や瀬渡し
3)潮干狩り渡し
4)いかだ渡し

遊漁船業法の定義の確認をしておきましょう

3つの目的と8つのポイント

船舶によって利用者を漁場に案内して、水産動植物を捕獲(釣果利益)を得てもらう事業です。 自分で捕獲する漁業とは違います。 釣舟、磯・瀬渡し、潮干狩り渡し、いかだ渡し、カセ釣り、チャーターボート、観光定置網業務が挙げられます。

遊漁船業法の目的
 ・遊漁船利用者の安全確保
 ・遊漁船利用者の利益の確保
 ・漁場の安定的利用関係の確保

遊漁船業法のポイント
 1.登録制度
 2.遊漁船業務主任者の選任
 3.損害賠償保険又は共済への加入義務
 4.業務規程の作成・届け出義務
 5.気象情報の収集の義務
 6.利用者名簿の備え置きの義務
 7.採捕規制内容の周知義務
 8.標識掲示の義務

遊漁船業務主任者になろう

ハードルの高い10日間の体験研修をスムーズに!

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体験研修を終了すれば遊漁船業務も夢ではなくなる
「1.小型船舶の操縦士免許(+特定操縦免許)」→「2.実務経験か実務研修受講」→「3.遊漁船業務主任者講習の受講」を経て、 都道府県に登録します。
ここでハードルが高いのが、前述のとおり「2.実務経験実務研修の受講」です。

遊漁船業務の責任者として1年以上、遊漁船に乗船した経験があること、もしくは「10日(1日5時間以上)の実務研修」がなければ、 遊漁船業務主任者として登録することはできません。

しかし、1年以上の経験を積むとなると相当な覚悟が必要です。

フリープログラムも可能なTeam Inokuchiの実務体験研修プラン

遊漁船業務主任者は安全に良いサービスを提供する責任があるため、 「実務経験(1年以上)」か「体験研修(10日間)」の実務研修(体験研修)が重要となります。

1年以上の責任者としての経験をするケースは限られます。 そこで「10日(1日5時間以上)」の実務研修(体験研修)になるのですが、そうはいっても10日間も一時期に研修に 参加することも、そう簡単ではありません。
遊漁船業務主任者の乗船する船舶に乗船して実務を学ぶ「10日(1日5時間以上)」の実務研修は必須です。

この研修は最寄の小型船舶事業を行う企業でも行われています。
しかし、多くは、主催者側によってあらかじめ日程が決められます。 複数人を同時に乗船させて体験研修プログラムを実施するほうが、企業として利益を得られやすくなるので当然です。

遊漁船業務をすでに生業とする準備をしていれば別ですが、 サラリーマンや自営業者が10日間も主催者側の決めたスケジュールで研修に参加することは難しいでしょう。
そんな不都合をできるだけ解消、受講者の希望を聞き柔軟な日程調整を組むことで多くの人に「遊漁船業務主任者」 としての道を進んでもらおうと開始したのが、Team Inokuchiの研修プログラムです。

10日間(1日5時間)研修受講者の都合に合わせた実施も可能

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1.受講者に合わせて日程を調整
一般的な遊漁船業務主任者 実務体験研修は主催者が日程を定めて参加者を募りますが、 Team Inokuchiは、可能な限り参加者のスケジュールに合わせて日程を決めます。 少人数対応なので和気あいあいとした時間のなかで必要な技能を習得できます。

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2.固定費を抑え安心の料金体系
利益を目的とする実務研修だと一度に複数人を対象に開催した方が有利です。 Team Inokuchの目標は「趣味と仕事の両立。係留費など固定費用を抑え、 コスケジュールに合わせて提示する個別対応でありながら 安心して参加いただける料金設定で夢を後押しします。

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3.遠方の方向け出張研修の要望も
Team Inokuchの拠点マリーナは、山口県周南市にあります。瀬戸内海沿岸地域であれば出張研修も可能です。 別途係留費や滞在費は必要となりますが、午後だけの受講など受講しやすい日程管理が実現します。

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